医薬品の製造
安全のため、法律等で厳しく取扱われる医薬品
医薬品は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等により製造、販売等の取扱いが厳しく規制されています。
薬の開発〜販売までのプロセス
医薬品を製造販売しようとする場合は、品目ごとに成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査を受けて、厚生労働大臣等の承認を受ける必要があります。
また、医薬品の製造所は、構造設備の基準に適合し、都道府県知事等から医薬品製造業の許可を受けたうえで、医薬品の製造管理及び品質管理の基準(GMP)に適合するように承認された方法で製造しなければなりません。
さらに製造販売後も、副作用などの品質情報を収集し、医薬品の安全確保を適正に行うことが義務付けられています。
安全のために、たくさんの決まり事の中で薬は作られているんだね。
品質の良い優れた医薬品を製造するために
医薬品は、人々の健康や生命に直接関与しているため、定められた品質規格に適合することを確認するだけでなく、製造する過程についても適切に管理し、品質の良い優れた医薬品を恒常的に製造する必要があります。
このような医薬品を製造するための要件をまとめたものがGMP(Good Manufacturing Practice)であり、GMPを理解するうえで重要な考え方として「GMPの三原則」があります。
「滋賀のくすり」は、厳格なGMP管理により製造された安全・安心な医薬品です。
GMPの三原則
人為的な誤りを最小限にすること
医薬品の汚染及び品質低下を防止すること
高い品質を保証するシステムを設計すること
GMPの要件
① 承認事項の遵守
② 医薬品品質システムの構築(品質方針・品質目標の設定・周知、必要な資源の配分)
③ 品質リスクマネジメントの実施
④ 製造部門および品質部門の独立設置
⑤ 製造管理者による運用管理
⑥ 適切な責任者、十分な従事者の配置
⑦ 医薬品製品標準書の作成保管
⑧ 製造・品質管理業務の各手順書の作成保管
⑨ 交叉汚染の防止措置
⑩ 構造設備の衛生管理
⑪ 徹底した製造管理(指図書に基づくロットごと工程管理、計器の校正、実施記録の作成)
⑫ 徹底した品質管理(検体採取・保管、試験検査、実施記録の作成、品質保証による確認)
⑬ 計画的な安定性モニタリング
⑭ 製品品質の照査
⑮ 原料等の供給者の管理
⑯ 外部委託業者の管理
⑰ 製造所からの出荷の管理
⑱ バリデーションの実施
⑲ 製造手順等の変更の管理
⑳ 製造手順等からの逸脱の管理
㉑ 品質情報及び品質不良等の処理
㉒ 回収等の処理
㉓ 業務の定期的な自己点検
㉔ 職員の教育訓練
㉕ 文書及び記録の管理